奈良県桜井市の女性行政書士

遺言サポート

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サービス内容(遺言作成サポート)

「自分で遺言書を書いてみたい」
「一応自分で書いてみたが、法的な効力があるか遺言書の内容を確認してほしい」
「公正証書遺言書を考えている」
上のような方は、今すぐご相談下さい。でも、
遺言書を書きたいと考えたことはあるけど、まだまだ元気だから大丈夫と思っている方、うちはそんなに財産がないから、大丈夫!と、安心されているあなた!
大丈夫ではないかも・・・?
庶民の方がもめる場合が多いんです。例えば・・・

その①
子供がいない夫婦の場合
子供がいなくて、双方の両親が亡くなっている場合、ご主人が亡くなると、遺された財産は、奥さんとご主人の兄弟で相続されます。もし、財産が土地と自宅3500万円、預金(500万円)があったとしたら、合計4000万円のうち、奥さんが相続できるのは、3/4の3000万円分だけ。後の1000万円は、ご主人の兄弟のものです。
そうなると、これから老後を過ごすはずだった自宅を売却して、後の500万円を工面しないといけません。
兄弟には、遺留分がないため、ご主人が生前に「財産はすべて妻に相続させる」と、遺言と書いておけば良かった話です。

その②
3人兄弟の長男夫婦が両親と同居をし、ずっと自宅で親の介護をしていた場合
田舎の長男だから、親の面倒をみるのは当たり前。そう思って結婚と同時に親と同居して来た長男夫婦。年老いた両親2人を自宅で介護して、最後まで見送りました。ご主人の弟と妹は、金銭的援助もちろん、寝たきりの親の様子すら尋ねて来ませんでした。亡くなった両親には全く貯金もなかったので、お墓や法事の費用も全て長男夫婦が支払って来ました。しかし、両親が亡くなった後も、父親名義の自宅と土地の名義を変更していませんでした。
20年後自宅を売却して、娘の近くに引越しようと考え、名義変更するため遺産分割協議書を作成して、弟と妹に印鑑をもらいに行きました。でも、2人は土地と自宅の売却金額の3等分を求め、印鑑を押そうとしませんでした。仕方なく売却金600万円のうち400万円を弟妹に渡し、自分達の手元には200万円残っただけでした。納得できない気もしましたが、家庭裁判所に調停を申し立てるのも面倒だったし、親の介護を特別寄与分として、認めてもらえる可能性も低そうなので、結局兄弟の縁を切るような結末を迎えてしまいました。もし、生前に「介護をしてくれた長男に自宅、土地を相続させる」と遺言があったら、長男夫婦が亡くなった両親を恨めしく思うこともなかったでしょう。

上のような例にならないためにも、今から遺言を書くことをお勧めいたします。
ぜひ「こころ行政書士事務所」をご利用下さい。

面談相談

1時間
5,000円
ご依頼主に、事務所にご来所頂くか、ご指定の場所に伺い相談をお受けします。
ご相談後、正式に業務の依頼をいただいた場合には、お支払いいただいた相談料を報酬に充当いたします。
※遠方の場合、交通費を別途実費にてご請求させていただきます。

自筆証書遺言サポート

内容確認のみ
報酬額 30,000円~
ご依頼主が書かれた遺言書の内容をチェックします。
※相続人の確認、相続財産の確認、および遺言書の原案作成は含まれません。
サポートの内容
・遺言作成に関するご相談
・遺言書の様式のチェック
・内容面でのアドバイス

原案作成

報酬額50,000円~+戸籍代などの実費
ご依頼主とのお話合いを通して、相続手続きを念頭においた遺言書の原案を作成します。
※戸籍や登記簿などを取り寄せる際の手数料・郵送代につきましては、別途実費にて請求させていただきます。
サポートの内容
・遺言作成に関するご相談
・遺言作成時における推定相続人の確認(戸籍などの取り寄せ)
・遺言作成時における相続財産の確認
・遺言書の原案作成

公正証書遺言作成サポート

報酬額
100,000~+戸籍代などの実費+公証人手数料
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がその内容を文章にまとめて作成する遺言書です。自筆証書遺言とは違って、紛失・変造のおそれはなく、相続開始時に裁判所での検認手続きの必要はありません。
ご依頼者様とのお話合いを通して、相続手続きを念頭においた遺言書の原案を作成します。
また、公証人との事前打ち合わせや日程の調整、当日の立ち会いを行います。
皆様に安心して公正証書遺言を作っていただけるように、ご相談から遺言の作成完了まで、責任を持ってサポートいたします。
サポートの内容
・遺言作成に関するご相談
・遺言作成時における推定相続人の確認(戸籍などの取り寄せ)
・遺言作成時における相続財産の確認
・遺言書の原案作成
・公証人との打ち合わせ
・遺言作成当日の立ち会い(証人として立ち会います)

尊厳死宣言公正証書の作成サポート

報酬額
20,000円+公証人手数料
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)の作成をお手伝いします。
サポートの内容
・尊厳死宣言書に関するご相談
・尊厳死宣言書の原案作成
・公証人との打ち合わせ

エンディングノート作成サポート

報酬額
20,000円
法的な効力はありませんが、自分史や資産状況、延命治療やお墓についての考え、 希望などを書き記しておくエンディングノートの作成のお手伝いをします。 個人宅、公民館、老人会や婦人会などへの出前講座もいたします。

お気軽にお電話ください。 TEL 0744‐35‐6623 電話は9:00~18:00まで受付(原則土日祝休み)

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